あさぎ訪問看護リハビリステーション
重要事項説明書
(訪問看護・介護予防訪問看護・指定訪問看護)
令和7年10月1日策定
令和8年5月12日改定
重要事項説明書
(訪問看護・介護予防訪問看護・指定訪問看護)
1. 事業者(法人)の概要
法人名 あさぎ生活支援事業株式会社
主たる事務所の所在地 〒252-0321 神奈川県相模原市南区相模台1-14-10 あとりゑ201
設立年月日 2025年7月10日
電話番号 042-851-6691
2. 事業所の概要
事業所名 あさぎ訪問看護リハビリステーション
所在地 〒252-0321 神奈川県相模原市南区相模台1-14-10 あとりゑ201
電話番号 042-851-6691
指定年月日・事業所番号 2025年11月1日指定 1462691749
サービス提供地域 相模原市中央区、相模原市南区 ※その他事業所が訪問可能と定めた地域
3. 事業所の職員体制
職 種 従事するサービス内容等 人 員
管理者 管理者は業務全般を一元的に管理します。 1名 (常勤)
看護師 4名
主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態に
合わせ、必要に応じたサービスを提供します。
理学療法士 3名
主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態に
合わせ、必要に応じたリハビリテーションのサービスを
提供します。
作業療法士 0名
4. 営業日及び営業時間
営業日 営業時間
年中無休 8時30分~17時30分まで
(1) ※利用者の状況に応じて、必要な場合には営業時間以外でのサービス提供も行っています。
5. 提供するサービスの内容
(1) 健康状態の観察(血圧・体温・呼吸の測定、病状の観察)
(2) 日常生活の看護(清潔・排泄・食事など)
(3) 在宅リハビリテーション看護(寝たきりの予防・手足の運動など)
(4) 療養生活や介護方法の指導
(5) 認知症の介護・お世話と悪化防止の相談
(6) カテーテル類の管理・褥瘡の処置など医師の指示に基づいての看護
(7) 生活用具や在宅サービス利用についての相談
(8) 終末期の看護
6. サービス利用料及び利用者負担 ⇒ 別紙参照
7. 事業所におけるサービス提供方針
(1) 指定訪問看護の実施にあたっては主治医の指示のもと、利用者の心身の特性や生活背景を尊重し、健康管理・全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅療養が継続できるように支援します。
(2) 指定訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関との密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図ります。
8. サービス提供の記録等
(1)サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「訪問看護記録」等を書面にて記載します。
(2) 事業者は、一定期間ごとに「訪問看護計画書」の内容に沿って、サービス提供の状況、目標達成等の状況等に関する「訪問看護記録書」その他の記録を作成します。
(3) 事業者は、前記「訪問看護記録書」その他の記録を、サービス終了日から5年間は適正に保管し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。
9. 利用者負担金
(1) 利用者からいただく利用者負担金は、別表のとおりになります。
(2) この金額は、介護保険・健康保険の法定利用料に基づく金額になります。
(3) 介護保険・健康保険外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合を含む)には、全額自己負担となります。その際、必ず利用者の同意を得ることになります。
(4) 利用者負担金は、毎月26日にご指定の金融機関の口座から引落となります。引き落とし手続きが完了するまでの間に発生した自己負担金につきましては、口座手続き完了後にまとめて引き落としをさせて頂きます。
10. キャンセル
サービスの利用を中止する際には、すみやかに次の連絡先までご連絡ください。
ステーション名 : あさぎ訪問看護リハビリステーション 連絡先 : 042-851-6691
利用者の都合でサービスを中止にする場合には、サービス利用の前日までにご連絡ください。
当日のキャンセルや訪問時にご不在だった場合は次のキャンセル料を申し受けることとなりますのでご了承ください。ただし、利用者の容態の急変・緊急など、やむをえない事情がある場合は、事後連絡であってもキャンセル料は不要とします。
キャンセル料金 : 3,000円/回(※当日のキャンセルや訪問時にご不在だった場合)
11. 秘密保持
事業者及び看護師等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を洩らしません。但し、居宅サービス計画を作成するにあたり、サービス事業者に開示しなければならない情報については、事前に利用者又はその家族から文書で同意を得るものとします。
12. 相談窓口、苦情対応
事業所のサービスに関する相談や苦情対応については、次の窓口で対応いたします。
電話番号 042-851-6691 FAX番号 042-851-6695
担当者 事業所管理者
その他 相談・苦情については、管理者及び担当の看護師等が対応します。不在の場合でも、対応した者が必ず「苦情相談記録表」を作成し、管理者、担当者に引き継ぎます。
サービスに関する相談や苦情対応については、次の機関においても苦情申し立て等ができます。
苦情受付機関
神奈川県国民健康保険連合会
介護保険課介護苦情相談係 電話番号:045-329-3447
東京都町田市社会福祉協議会 福祉サポートまちだ 電話番号:042-720-9461
13. 業務継続計画の策定
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護の提供を継続的に実施する為、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る為の計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。
(1)従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとします。
(2)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとします。
(3)感染症及び災害時に係る業務継続計画を策定し速やかにサービス再開に努めます。
14. 虐待防止に関する事項
利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止する為次の措置を講ずるものとします。
(1) 虐待防止の為の対策を検討する委員会を年一回開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図ります。
(2)虐待防止の為の指針の整備を行います。
(3)虐待防止の為の定期的な研修の実施を行います。
(4)措置を適切に実施する為の担当者を設置します。
(5)サービス提供中に当該事業所従業員又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)に
よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものと
します。
(6)成年後見制度の利用を支援します。
15. 衛生管理等
(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。
(3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。
(4) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
16. その他
サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。
1 看護師等は、年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取扱いはいたしかねますので、ご了承ください。
2 看護師等は、介護保険制度上、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこととされています。それ以外のサービスについてはお受けいたしかねますので、ご了承ください。
3 看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。
4 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)は原則致しません。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、利用者やその家族等に対しあらかじめ同意を得て、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
個人情報の使用と保護について
利用者及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用いたします。
記
1. 使用する目的
利用者の居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するため、サービス担当者会議や、居宅介護支援専門員や医療関係者等との連絡調整において必要な場合
2. 使用する事業者の範囲
利用しているサービス事業者、これから利用予定のあるサービス事業者、医療関係者、行政等
3. 使用する期間
契約開始日 から 契約終了日まで
4. 条件
1 個人情報の提供は必要最低限とし、提供に当たっては関係者以外の者に漏れる事のないよう細心の注意を払います
2 個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録します
居宅サービス・訪問看護サービス契約書
あさぎ生活支援事業株式会社
あさぎ訪問看護リハビリステーション
令和7年10月1日
居宅サービス・訪問看護サービス契約書(訪問看護・介護予防訪問看護・指定訪問看護)
○○ 様(以下「利用者」と略します)と、あさぎ生活支援事業株式会社(以下「事業者」と略します)は、事業者が提供するサービスの利用等について、以下のとおり契約を締結します。
第1条 (契約の目的)
1. 事業者は、介護保険法・健康保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、介護給付の対象となる訪問看護サービスを提供します。
2. それぞれのサービス内容の詳細は、別紙に記載のとおりです。
第2条 (契約期間)
1. この契約の契約期間は、契約日から1年間とする。
2. 上記の契約期間は、契約満了の7日前までに利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。
第3条 (訪問看護計画の作成等)
1. 事業者は、主治医の指示書、利用者の日常生活の状況及びその意思を踏まえ、(利用者の居宅サービス計画の内容に沿って、サービスの目標及び目標を達成するための具体的サービス内容等を記載した「個別サービス計画」として)「訪問看護計画書」等を作成し、これに従って計画的にサービスを提供します。
2. 事業者は利用者がサービス内容や提供方法等の変更を希望する場合で、(その変更が居宅サービス計画の範囲内で)対応可能なときは、速やかに「訪問看護計画書」等の変更等の対応を行います。
3. (事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、速やかに居宅介護支援事業者への連絡調整等の援助を行います。)
第4条 (主治医との関係)
1. 事業者は、訪問看護サービスの提供を開始する際には、主治医の指示を文書で受け取ります。
2. 事業者はサービスの提供に関する記録を整備し、サービス終了日から5年間保存します。
第5条 (サービス提供の記録等)
1. 事業者は、利用者に対してサービスを提供するごとに、当該サービスの提供日、内容及び介護保険から支払われる報酬等の必要事項を、所定の書面に記載します。
2. 事業者は、主治医に「訪問看護計画書」及び「訪問看護報告書」を提出し、主治医との密接な連携を図ります。
3. 利用者は、事業者に対し、いつでも第1項、第2項に規定する書面、その他のサービスの提供に関する記録の閲覧、謄写を求めることができます。ただし、謄写に関しては、事業者は利用者に対して、実費相当額を請求するものとします。
第6条 (利用者負担金及びその滞納)
1. 当該サービスに対する利用者負担金は、サービスごとに別紙に記載するとおりとします。ただし、契約有効期間中に介護保険・健康保険等の関係法令の改正により利用者負担金の改定が必要となった場合には、改定後の金額を適用するものとします。この場合は、事業者は法令改正後速やかに利用者に対し改定の施行時期及び改定以後の金額を通知し、本契約の継続について確認するものとします。
2. 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を2ヶ月以上滞納した場合には、事業者は1ヶ月以上の相当な期間を定めてその支払いを催告し、期間満了までに支払わない時に限り、文書により契約を解除することができます。
3. 事業者は、前項の催告をした後、契約を解除するまでの間に、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者と協議し、利用者の日常生活を維持する見地から、居宅サービス計画を変更し、介護保険外の公的サービスの利用等について必要な調整を行うよう要請するものとします。
第7条 (利用者の解約等)
1. 利用者は、7日以上の予告期間を設けることにより、事業者に対しいつでもこの契約の解約を申し出ることができます。この場合、予告期間満了日に契約は解約されます。
2. 利用者は、事業者が定められたサービスを提供しなかった場合、その他この契約に違反した場合には、直ちにこの契約を解除することができます。
第8条 (事業者の解除)
1. 事業者は、利用者の著しい不信行為や暴言暴力・カスタマーハラスメントに該当する行為がみられ、忠告後も改善がみられない場合この契約を解除することができます。また、上記の行為があった時点で事業者は、医療機関及び居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者、関連事業所へその旨を連絡します。
第9条 (契約の終了)
1. 利用者が介護保険施設への入所や病院への入院、又は要介護認定が受けられなかったこと等により、概ね1ヶ月以上にわたりこの契約が目的とするサービスが提供できなくなった場合には、この契約は自動的に終了とします。この場合には、事業者は速やかに利用者に通知します。
第10条 (事故時の対応等)
1. 事業者は、サービスの提供に際して利用者のけがや体調の急変があった場合には、医師や利用者への家族に連絡し、その他適切な措置を迅速に行います。
2. 事業者は、サービス提供にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、事業者の故意または過失によらないときは、この限りではありません。
第11条 (秘密保持)
1. 事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密については、利用者又は第三者の生命・身体等に危険がある場合など、正当な理由がある場合を除き、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。
2. 事業者は、文書により利用者又はその家族の同意を得た場合には、居宅介護支援事業者との連絡調整その他必要な範囲内で、同意した者の個人情報を用いることができるものとします。
第12条 (苦情対応)
1. 利用者は提供されたサービスに苦情がある場合には、事業者・居宅介護支援事業者・市町村または国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。
2. 事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申し立て又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応します。
3. 事業者は、利用者が苦情申し立て等を行ったことを理由として何らかの不利益な取り扱いをすることはありません。
第13条 (契約外条項等)
1. この契約及び介護保険法・健康保険法等の関係法令で定められていない事項については、関係法令の趣旨を尊重して、利用者と事業者の協議により定めます。
2. この契約書は、介護保険法等に基づくサービスを対象としたものですので、利用者がそれ以外のサービスを希望する場合には、別途契約するものとします。
【差し込み資料】
・介護保険 訪問看護利用料金表、介護保険対象外 費用
・医療保険 訪問看護利用料金表、医療保険対象外 費用
・医療保険 精神看護訪問看護利用料金表、医療保険対象外費用
・介護保険での訪問看護サービスに係る加算同意書
・医療保険での訪問看護サービスに係る加算同意書
・精神科訪看後サービスに係る加算同意書(医療保険)
・重要事項説明書
・個人情報の保護に関する取扱いについてのお知らせ
介護保険での訪問看護サービスに係る加算同意書
特別管理加算
特別な管理を要する利用者に対して、計画的な管理を行った場合に加算されます。
特別管理加算(Ⅰ)
(重症度が高い) 特別管理加算(Ⅱ)
・在宅悪性腫瘍患者指導管理
・在宅気管切開患者指導管理
・気管カニューレを使用している状態
・留置カテーテルを使用している状態 在宅自己腹膜灌流指導管理・在宅酸素療法指導管理
在宅血液透析指導管理・在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理・在宅自己導尿管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理・在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理
人工肛門、人工膀胱を設置している状態
真皮を超える縟瘡の状態
点滴注射を週3回以上行う必要があると認められる状態
初回加算Ⅰ
新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して、退院当日に訪問看護を提供した場合に加算されます。 要支援から要介護になった場合、あるいは要介護から要支援となった場合でも加算されます
初回加算Ⅱ
新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して、訪問看護を提供した場合に加算されます。
要支援から要介護になった場合、あるいは要介護から要支援となった場合でも加算されます。
緊急時訪問看護加算
利用者又はその家族に対して24時間連絡体制にあり必要に応じ緊急時訪問看護を行う体制にある場合に1月に1回加算されます。
退院時共同指導加算
病院、診療所を退院又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に入院中または入所中の利用者に対し、退院・退所前に、在宅生活について、カンファレンスを行った場合、退院、退所後の初回訪問看護の際に1回(特別な場合は2回)加算されます。
ターミナルケア加算
在宅で死亡した利用者(介護予防は対象外)について、死亡日及び死亡日前
14日以内に2日(回)以上、看取りの看護を行った場合に加算されます。
(ターミナルケア後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)
長時間訪問看護加算
特別管理加算の対象となる利用者に対して、1時間30分の訪問看護を行った後に引き続き訪問看護を行う場合で、通算した時間が1時間30分以上となるとき、1回の訪問看護につき加算されます。
複数名訪問加算
下記のいずれかの条件を満たし、1つの事業所から同時に複数の看護師等が1人の利用者に訪問看護を行ったときに加算されます。
1 利用者の身体的理由により、1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
2 暴力行為、迷惑行為等が認められる場合
3 その他利用者の状況等から判断して、上記①②に準ずると認められる場合
○複数名訪問加算(Ⅰ)2人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合
○複数名訪問加算(Ⅱ)看護師等と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合
12か月を超えて行うリハビリの場合の減算(要支援のみ)
要支援状態のご利用者様において12か月間継続したリハビリを受けた場合にそれ以降減算されます
理学療法士等の訪問回数が経過している場合等の減算
1年間の集計においてリハビリの回数と看護の回数を比較しリハビリの回数が多い訪問看護
ステーションにおいてリハビリの単位が減算されます。
※重要※
全ての加算について、契約者もしくはご家族同意のもと必要に応じて算定していきます。
上記はよく算定される加算の一例となります。上記、または上記外の加算であっても、利用者の状態変化や法改正等により新たに加算が発生した際は、その都度事前にご説明し加算算定致します。
医療保険での訪問看護サービスに係る加算同意書
特別管理加算
特別な管理を要する利用者に対して、計画的な管理を行った場合に加算されます。
特別な管理のうち
重症度等が高い場合(Ⅰ) 特別な管理を要する場合(Ⅱ)
(ア)在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理または在宅強心剤持続投与指導管理若しくは、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者、又は、気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
(1) 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、又は、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
(2) 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
(3) 真皮を超える縟瘡の状態にある者
(4) 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
24時間対応体制加算
利用者又はその家族に対して24時間連絡をできる体制にあり、必要に応じ緊急時訪問看護を行う体制にある場合1ヵ月に1回加算されます。
退院時共同指導加算
保険医療機関、介護老人保健施設もしくは介護医療院入院・入所中に、在宅生活について、カンファレンスを行った場合、退院、退所後の初回訪問看護の際に回(特別な場合は2回)加算されます。
看護医療DX情報活用加算
医療保険における保険請求をオンライン上で行える環境を整えている訪問看護事業所であるため加算されます。
特別管理指導加算
退院後、特別な管理が必要な方(上記「特別管理加算」参照)に対して、退院時共同指導を行った場合に、退院時共同指導加算に追加して加算されます。
退院支援指導加算
診療により、退院日当日の訪問看護が必要であると認められ訪問し療養上の指導を行った場合に加算されます。
長時間訪問看護加算
特別管理加算の対象となる利用者に対して、1時間30分の訪問看護を行った後に引き続き訪問看護を行う場合で、通算した時間が1時間30分以上となるとき、1回の訪問看護につき加算されます。
複数名訪問看護加算
1つの事業所から同時に複数の看護師等または看護補助者が1人の利用者に訪問看護を行ったとき且つ、所定の要件を満たした場合加算されます。
夜間・早朝訪問看護加算
夜間(午後6時~午後10時までの時間)、早朝(午前6時~午前8時までの時間)に
訪問看護を実施した場合に加算されます。
深夜訪問看護加算
深夜(午後10時~午前6時までの時間)に訪問看護の実施した場合に加算されます。
ターミナルケア療養費 1.2
在宅又は特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(介護予防は対象外)について、死亡日及び死亡日前14日以内に2日(回)以上、看取りの看護を行った場合に加算されます。(ターミナルケア後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)
緊急訪問看護加算
利用者または家族の求めに応じて、診療所または在宅療養支援病院の主治医の指示により緊急訪問を行った時に1日に1回加算されます。
在宅患者緊急時等カンファレンス加算
通院が困難な状態での急変等に伴い、医師、歯科医師、薬剤師、介護支援専門員等と共同で患家に赴き、カンファレンスに参加し、共同で療養上必要な指導を行った場合には、在宅患者緊急時等カンファレンス加算として、月2回まで加算されます。
在宅患者連携指導加算
利用者(または家族等)の同意を得て、医師、歯科医師、薬剤師等と月2回以上文書等(電子メール、ファクシミリでも可)により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に月1回加算されます。
訪問看護情報提供療養費1.2.3
1.市町村等からの求めに応じ、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に係る保険福祉サービスに必要な情報提供を行った場合加算されます。
2.厚生労働大臣が定める疾病等の利用者の入学時、転校時等に義務教育諸学校からの求めに応じ情報提供を行った場合加算されます。
3.保険医療機関等に入院、入所にあたり、主治医に訪問看護に係る情報提供を行った場合加算されます
※重要※
全ての加算について、契約者もしくはご家族同意のもと必要に応じて算定していきます。
上記はよく算定される加算の一例となります。上記、または上記外の加算であっても、利用者の状態変化や法改正等により新たに加算が発生した際は、その都度事前にご説明し加算算定致します。
精神科訪問看護サービスに係る加算同意書(医療保険)
特別管理加算
特別な管理を要する利用者に対して、計画的な管理を行った場合に加算されます。
特別な管理のうち
重症度等が高い場合(Ⅰ) 特別な管理を要する場合(Ⅱ)
(ア)在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理または在宅強心剤持続投与指導管理若しくは、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者、又は、気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
(ア)在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、又は、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
(イ)人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
(ウ)真皮を超える縟瘡の状態にある者
(エ)在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
24時間対応体制加算
利用者又はその家族に対して24時間連絡をできる体制にあり、必要に応じ緊急時訪問看護を行う体制にある場合1月に1回加算されます。
退院時共同指導加算
保険医療機関、介護老人保健施設もしくは介護医療院入院・入所中に、在宅生活について、カンファレンスを行った場合、退院、退所後の初回訪問看護の際に1回(特別な場合は2回)加算されます。
特別管理指導加算
退院後、特別な管理が必要な方(上記「特別管理加算」参照)に対して、退院時共同指導を行った場合に、退院時共同指導加算に追加して加算されます。
退院支援指導加算
診療により、退院日当日の訪問看護が必要であると認められ訪問し療養上の指導を行った場合に加算されます。
看護医療DX情報活用加算
医療保険における保険請求をオンライン上で行える環境を整えている訪問看護事業所であるため加算されます。
長時間精神科訪問看護加算
1回の訪問看護90分を超えた場合に加算されます。
特別管理加算に掲げる利用者、特別訪問看護指示書に係る利用者等が対象となります。
複数名精神科訪問看護加算(30分未満を除く)
精神科訪問看護指示書の複数名訪問の必要性が「あり」に記載がされ、保健師または看護師と他の保健師等と同行訪問した場合に加算されます。
夜間・早朝訪問看護加算
精神科訪問看護利用者に対して、夜間(午後6時~午後10時までの時間)、早朝(午前6時~午前8時までの時間)に訪問看護を実施した場合に加算されます。
深夜訪問看護加算
精神科訪問看護利用者に対して、深夜(午後10時~午前6時までの時間)に訪問看護を実施した場合に加算されます。
精神科複数回訪問加算
保健師、看護師、准看護師および作業療法士が、精神科重症患者支援管理連携加算を算定する利用者に対して、その主治医の指示に基づき、1日に複数回の訪問看護を行った場合に加算されます。
精神科重症患者支援管理連携加算
精神科重症患者支援管理料を算定する利用者の主治医が属する保険医療機関と連携し、支援計画等に基づき、定期的な訪問看護を行った場合に加算されます。
精神科緊急訪問看護加算
利用者または家族の求めに応じて、診療所または在宅療養支援病院の主治医の指示により緊急訪問を行った時に1日に1回加算されます。
在宅患者連携指導加算
訪問診療を実施している保険医療機関を含め、歯科訪問診療を実施している保険医療機関または訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局と月2回以上文書等により、情報共有を行うともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に月1回に限り加算されます。
在宅患者緊急時等カンファレンス加算
利用者の状態の急変や診療方針の変更等に伴い、保険医療機関の保険医も求めにより開催されたカンファレンスに、訪問看護事業の看護師等(准看護師を除く)が参加して、共同で利用者や家族に対して指導を行った場合に月2回に限り加算されます。
訪問看護情報提供療養費1.2.3
1.市町村等からの求めに応じ、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に係る保険福祉サービスに必要な情報提供を行った場合加算されます。
2.厚生労働大臣が定める疾病等の利用者の入学時、転校時等に義務教育諸学校からの求めに応じ情報提供を行った場合加算されます。
3.保険医療機関等に入院、入所にあたり、主治医に訪問看護に係る情報提供を行った場合加算されます。
ターミナルケア療養費1.2
在宅で死亡した利用者(介護予防は対象外)について、死亡日及び死亡日前14日以内に
2日(回)以上、看取りの看護を行った場合に加算されます。(ターミナルケア後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)
※重要※
全ての加算について、契約者もしくはご家族同意のもと必要に応じて算定していきます。
上記はよく算定される加算の一例となります。上記、または上記外の加算であっても、利用者の状態変化や法改正等により新たに加算が発生した際は、その都度事前にご説明し加算算定致します。
重要事項説明書 ご署名
重要事項説明書の内容をすべてご理解いただいた上で、サービスの提供に同意いただくためのものです。
以下の手順でご確認・ご署名をお願いいたします。
1. 重要事項説明書(本書類)の各項目について、内容をすべてお読みになり、利用者個人情報の使用と保護についてやその他事項について十分に説明を受け理解しました。
2. ご不明な点、疑問点などがございましたら、ご署名いただく前に、当事業所担当者(管理者または訪問者)にお気軽にご質問ください。
3. 内容にご同意いただけましたら、<利用者>の欄に、署名または記名押印をお願いいたします。
4. 本書はお控えをお渡しいたしますので、大切に保管してください。
年 月 日
【説明確認欄】 私は重要事項説明書について説明を受け、内容に理解同意し、交付を受けました。
<利用者>
住 所
氏 名
※上記代理人(代理人を選任した場合)
代筆となった事由:
続柄 氏 名
【説明確認欄】 上記のとおり重要事項説明について文書を交付し、説明しました。
<事業主> (事業者)
住 所 〒252-0321神奈川県相模原市南区相模台1-14-10 あとりゑ201
法人名 あさぎ生活支援事業株式会社
代表取締役 土方洸太朗 ㊞
(事業所名)
住 所 〒252-0321神奈川県相模原市南区相模台1-14-10 あとりゑ201
事業所名 あさぎ訪問看護リハビリステーション
契約担当者 氏 名
契約書 ご署名
契約書の内容をすべてご理解いただいた上で、サービスの提供に同意いただくためのものです。
以下の手順でご確認・ご署名をお願いいたします。
1. 契約書(本書類)の各項目について、内容をすべてお読みになり、加算費用を含めたご利用料金や個人情報の使用と保護、その他ご利用にあたっての注意事項など、利用者は十分に理解しました。
2. 保険適用の利用料金は、関係法令の改正および行政機関の告示・通知等に基づき、変更されることがあります。利用者はこれに同意するものと致します。
3. ご不明な点、疑問点などがございましたら、ご署名いただく前に、当事業所担当者(管理者または訪問者)にお気軽にご質問ください。
4. 内容にご同意いただけましたら、<利用者>の欄に、署名または記名押印をお願いいたします。
5. 本書はお控えをお渡しいたしますので、大切に保管してください。
年 月 日
【説明確認欄】 私は契約書について説明を受け、内容に理解同意し、交付を受けました。
<利用者>
住 所
氏 名
※上記代理人(代理人を選任した場合)
代筆となった事由:
続柄 氏 名
【説明確認欄】 上記のとおり契約書について文書を交付し、説明しました。
<事業主> (事業者)
住 所 〒252-0321神奈川県相模原市南区相模台1-14-10 あとりゑ201
法人名 あさぎ生活支援事業株式会社
代表取締役 土方洸太朗 ㊞
(事業所名)
住 所 〒252-0321神奈川県相模原市南区相模台1-14-10 あとりゑ201
事業所名 あさぎ訪問看護リハビリステーション
契約担当者 氏 名